放課後等デイサービスとは、障害をもった6歳から18歳までの就学児童(幼稚園と大学を除く)が、学校の終わりや休日に通う福祉施設です。

市区町村に申請し、「受給者証」をもらうことで通所できるようになります。

この記事では、グレーゾーンや障害者手帳をもらえていない発達障害児も放課後等デイサービスに通うことができるのか、

また発達障害の子どもが放課後等デイサービスを利用するとどんなメリットがあるのかをご紹介します。

発達障害の子どもも放課後等デイサービスに通える!

療育手帳や障害者手帳がない発達障害の子も、医師の診断書や専門家の意見書などがあれば、市役所に受給者証を申請することができます。

受給者証をもらったら、市役所が指定した相談支援機関と協力して、サービス等利用計画書をつくり、事業所を決め、放課後等デイサービスの利用開始となります。

放課後等デイサービスは特色やカリキュラムが豊富

放課後等デイサービスには、多くの種類があり、大きく学習塾型、療育型、居場所型に分けられます。

学習塾型は学習のサポート、療育型は基本的な生活能力を上げるなど療育に力を入れている放課後等デイサービスです。

居場所型は遊びを重視しているところが多く、集団遊びをしたり、遠足をしたりなど、子どもの学校以外の「居場所」を提供しています。

このほかに、就労するための訓練をしているところや、ソーシャルスキルトレーニング(SST)やABA(応用行動分析)を取り入れるなど発達障害に適した支援をする施設も見られます。

お子さんの特性にあった支援ができる放課後等デイサービスを見つけましょう。

「集団療育」と「個別療育」

療育型の放課後等デイサービスには集団療育と、個別療育があります。

集団療育は集団遊びなどをして、コミュニケーションスキルや社会性を育てます。

個別療育とは資格をもった指導員と1対1で療育をおこなうことです。

多くの放課後等デイサービスは個別療育と集団療育を一緒におこなっています。

けれど自閉症のお子さんは初めから集団療育をおこなうのではなく、個別療育からスタートするほうがよいでしょう。

お子さんによっては集団療育をするまで時間がかかるかもしれません。

そのためお子さんに必要であれば、個別療育に手厚く対応しているところがおすすめです。

発達障害の子どもが放課後等デイサービスに通うとどんなメリットがある?

通常学級にいる発達障害のお子さんは、コミュニケーションのとり方や勉強など、「まわりとちがう」という感覚やストレスを感じてしまっている子どもがたくさんいます。

そんな発達障害のお子さんが放課後等デイサービスに通うと、どのようなメリットがあるのでしょうか。

コミュニケーションスキルや社会性が育つ

放課後等デイサービスでは集団といってもクラスほどではないので、お子さんが緊張しない程度の人数で集団遊びをしたり、コミュニケーションをとったりします。

さらに指導員があいだに入ることで、会話がしやすくなり、コミュニケーションスキルや社会性の向上が期待できます。

学習面のサポートをしてもらえる

発達障害をもつお子さんはクラスになじめていても、まわりより勉強ができないと、「なんでこんなに勉強ができないのだろう」と悩むことも少なくありません。

その原因は、知的や学習障害のほかに、先生の説明を理解することができなかったり、集中力が続かなかったりすること。

通常級だと、教師がひとりの子の障害にあわせた教え方はできませんね。

放課後等デイサービスでは、ひとりひとりに合わせた学習支援ができます。

お子さんも学習支援を受け、まわりに勉強が追いつくことで、自信の回復にもつながるでしょう。

学校以外の「居場所」ができる

発達障害をもつ子は苦手なことやできないことが多く、自信を失ったり、人よりも頑張ろうとして疲れてしまったりすることがあります。

そんなお子さんにはホッと安心できる居場所が必要です。

放課後等デイサービスでは、同じ障害をもつ子や、似た環境にいる子どもたちが集まります。

悩みを共有したり、自分のことをよくわかってくれる友達に出会ったりして、放課後等デイサービスが学校以外の「居場所」となってくれるでしょう。

親の時間を確保できる

発達障害のお子さんだけではなく、ご家族にもメリットがあります。

発達障害のお子さんの癇癪をなだめたり、お子さんのマイルールに付き合ったり、毎日の子育てに疲れていませんか?

放課後等デイサービスには、親の時間を確保し、子育ての悩み相談にも対応するという役割もあります。

お子さんを預かってもらっているあいだ、子育ての疲れをリフレッシュしたり、お子さんの困った行動を相談したりして、また新たにお子さんと向き合っていくことができますよ。

まとめ

療育手帳や障害者手帳がない、発達障害のお子さんも診断書や専門家の意見書があれば、受給証をもらって、放課後等デイサービスに通うことができます。

お子さんに適した施設を選べば、コミュニケーションスキルや社会性を育てたり、学習面の遅れを取り戻したり、居場所ができたりとメリットがたくさん。

ご家族も自分の時間を確保でき、悩み相談ができ、心に余裕が生まれます。

障害が軽度で、比較的手がかからないため、

放課後等デイサービスは必要ないのでは?

支援を求めすぎているのでは?

と思うかもしれません。

けれどお子さんの学校生活がうまくいっていないと感じる場合や、子育てに余裕がなくなっていると思うときは、放課後等デイサービスの利用を検討する時でしょう。