前回に引き続き障害者年金です。

「障害者年金という制度は分かったけれど、申請はどうやってやるの?どんな書類が必要なの?」

という方向けに今回は障害者年金の申請方法や申請にあたって必要な書類について詳しく解説していきます。

申請方法

障害者年金の申請手続きは障害基礎年金であれば市町村の窓口か年金事務所にて、障害厚生年金も年金事務所で申請手続きを行います。

年金の申請を請求と言い、請求の方法は障害認定日請求と事後重症請求の2パターンがあります。

障害認定日請求

障害認定日請求とは、障害認定日から1年以内に請求する方法であり、障害認定日から3か月以内の医師の診断書が必要になります。

例外として1年以上経ってからも認定当時の診断書とそれから3か月以内の診断書の2つがあれば過去5年にさかのぼって支給されます。

原則として認定日の翌月分から支給されます。

事後重症請求

事後重症請求とは、障害認定日には支給要件の障害に該当しなかったものの、その後65歳までに悪化して該当した場合に請求する方法です。

こちらは請求日の翌月分からの支給で、それ以前の分は支給されません。

証明として必要なのは請求日から過去3か月以内の診断書になります。

必要書類

障害基礎年金を申請する上で必要な提出書類は以下の通りです。

・年金請求書

・年金手帳

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか本人の生年月日を確認できるもの

・医師または歯科医の診断書

・本人名義の年金を受け取る金融機関の通帳

・認印

18歳以下の場合は、下記の書類もプラスで必要となります。

・戸籍謄本

・医師または歯科医の診断書

・世帯全員の住民票の写し

・高校生の場合は在学証明書または学生証

しかし、住民票の写しと在学証明書または学生証に関しては申請書類にマイナンバーを記載することで添付が不要になります。

その他状況に応じて受診状況の証明書や病歴や就労状況等の申立書など現状を確認できる補足資料が必要になるケースがありますので年金事務所に確認しましょう。

年金請求書は各市町村や年金事務所の窓口に行けば手に入ります。

障害者厚生年金申請時に必要な書類も障害基礎年金に準しています。

いくら支給されるのか

障害基礎年金は法律によって一律の金額が支給されます。

年度によって変化することがあります。

障害基礎年金の支給額

1級の場合

780,100円×1.25+子の加算

2級の場合

780,100円+子の加算

この場合の子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子あるいは20歳未満で障害等級1級または2級の方です。

子の加算は第1子・第2子各224,500円になり、第3子以降各74,800円となります。

障害厚生年金の支給金額

1級の場合

(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕

2級の場合

(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕

3級の場合

報酬比例の年金額または最低保障額 585,100円

請求後の手続き

障害年金には永久認定と有期認定の2種類があり、

永久認定とは症状が固定化し今後も回復を見込まれることがない時の認定のことで、

有期認定とは治療によって障害の状態が変化する可能性がある時に受ける認定です。

永久認定であれば請求後特に更新などの手続きをする必要がありませんが、有期認定の場合は数年に一度の頻度で診断書を提出しその際に該当するかどうかの審査が必要になります。

まとめ

現状では障害者就労支援機関等の工賃だけで自立した生活を送るのは難しい部分がありますが、若い世代でも受け取ることができる障害年金の制度と合わせることによって障害で就労や生活が困難な方でも自立した生活をすることが可能になります。

そういった点で障害者年金は大切な収入源になります。

あまり知られていない制度であることや制度や手続きにおいて少し複雑な部分もありますが、専門の窓口に問い合わせたり社会労務士や自分の担当の相談支援専門員に相談したりすることも1つの手です。

丁寧に教えてくれるので気軽に相談しましょう。