障害をもつお子さんを支援するために、転職されたり、仕事に時間をかけたりすることができず、経済面でも苦しい思いをされているかもしれません。

そんなご家族のために、特別児童扶養手当や障害児福祉手当という制度があります。この2つの制度はあわせて利用することができます。

さらに特別児童扶養手当を利用できると、水道代金が減免されることも。

この記事では、福祉手当の支給要件や、支給金額と支給される月、申請に必要なものをそれぞれ解説いたします。

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは、精神や身体に障害をもつ、20歳以下のお子さんを扶養している方に給付される手当です。

療育手帳がなくても申請できます。(診断書は必要です。)

特別児童扶養手当が給付される金額と時期

特別児童扶養手当は申請された翌月分から支給が始まります。

給付の月は原則、毎年4月、8月、12月です。4か月分をまとめてもらうかたちです。

給付される金額は障害の程度によって変わります。

〇1級 月額52,500円
1級は重度障害者が当てはまります。いつも介助または保護がないと生活できないほどの障害と証明された方のみです。おおむね以下の状態が当てはまると考えられます。
・身体障害者手帳1・2級程度
・療育手帳の判定がA程度
・精神障害者保健福祉手帳が1級程度

〇2級 月額34,970円
 2級は中度障害者を指します。身体障害者手帳3級程度、または日常生活が著しい制限を受けるほどの知的障害や精神障害をもつ方。

特別児童扶養手当が支給できない場合

①お子さんや、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき

②お子さんが障害に関する公的年金を受け取ることができる場合(児童扶養手当や子ども手当のことではありません。)

③お子さんが児童福祉施設や、社会福祉施設などに入所しているとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所は除きます。)

④扶養する人やその配偶者の所得が一定額を超えているとき

参考:厚生労働省 特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当の手続きに必要なもの

以下にご紹介するものはあくまで一例ですので、お住まいの市町村ホームページをご確認ください。

請求書や診断書の用紙は窓口に置いてあるか、市町村のホームページにPDFが載っているところもあります。

・特別児童扶養手当請求書
・特別児童扶養手当診断書
・申請される本人とお子さんの戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票
・所得証明書
・振込先口座申出書
・印鑑
・マイナンバー
・本人確認ができるもの  など

各市町村の担当窓口にて必要な書類を提出し、特別児童扶養手当を受けましょう。

障害児福祉手当とは?

障害児福祉手当は、精神や身体に重度の障害があり、常に介護が必要な、20歳未満のお子さんがいるご家庭に支給されるものです。

支給条件が厳しいとよくいわれている手当です。

障害福祉手当で支給される金額や必要な書類などを見ていきましょう。

障害児福祉手当で支給される金額と時期

障害児福祉手当が支給されるのは、原則、毎年2月、5月、8月、11月となっており、3か月分がまとめて支給されます。

障害児福祉手当は障害の程度で分けられておらず、一律で決まっています。

支給金額 月額14,880円

障害児福祉手当が支給される条件

20歳未満の重度障害児を扶養されていることのほかに、障害の程度や、経済的な状況などが条件にあります。

東京都福祉保健局のホームページには以下のように記述されています。

①障害福祉の施設に入所していないこと

②病院などに3か月以上入院していないこと

③障害にかかわる公的年金などを受給していないこと

④20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方

(1)身体障害者手帳1級および2級の一部
(2)愛の手帳1度および2度の一部
(3)上記と同等の疾病、精神障害者

⑤扶養者やその配偶者が一定の所得額を超えていないこと

参考:厚生労働省 障害児福祉手当について

障害児福祉手当の手続きに必要なもの

こちらはあくまで一例なので、手続きをされるときは、お住まいの市町村ホームページで今一度ご確認ください。

請求書や診断書の用紙は窓口に置いてあるか、市町村のホームページにPDFが載っているところもあります。

・障害児福祉手当認定請求書
・障害児福祉手当認定診断書
(注意:診断書は障害によって形式がちがいます。)
・口座振替金融機関届・所得状況届
・申請される本人とお子さんの戸籍謄本または抄本
・世帯全員の住民票
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認ができるもの   など

障害児の手当が給付されたあとは?

特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、申請が通って給付されるようになると、やらなくてはいけないことがあります。

1年に1回の所得状況届

毎年8月~9月に所得状況届を出さないといけません。

8月分以降の給付を継続するかどうか、判断するためにつかわれます。

所得状況届を提出し忘れると給付が止まってしまいますので、ご注意ください。

障害の再認定

障害の再認定をおこなう時期があります。

再認定の時期に近づいたら、市の福祉担当のほうから通知が届くので、診断書などを提出することになります。

そのほかの届け出

手当の支給対象となるお子さんの人数が変わったときや、お子さんの障害の程度に変化があった場合、手当額が変わることがあるので、「額改定請求書」などを提出することがあります。

また施設などに入所したり、障害にかかわる公的年金を受けることになったときや、氏名・住所などを変更するときは、各種届出が必要です。

どれも忘れずにおこないましょう。

まとめ

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、障害の程度によって、あわせて利用することもできます。

毎月7万円近く給付されれば、生活が良い方へと向かいますね。経済面の心配がへり、心の余裕も生まれるかもしれません。

まだ申請されていない方は早めに市役所の担当窓口へ問い合わせましょう。