障害者の方が経済的に自立した生活を送るにあたって、障害者雇用の給与や就労支援の作業工賃だけでは難しいのが現状です。

そこで障害者年金を受給することで、経済的に安定した生活を送ることができます。

この記事では障害者年金とはどういった制度なのかを説明していきます。

障害者年金とは

障害者年金とは、先天性または病気やケガなどによって生じた障害により生活や仕事に支障があった時にもらえる年金です。

通常の年金とは違い、支給が老後だけではなく早くて20歳からと、現役で働いている時にももらえます。

そして、障害者年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害者年金の種類

障害基礎年金

障害基礎年金とは20歳前あるいは60歳から65歳までの間に障害の原因となった病気や怪我について医師または歯科医師を初めて受診した初診日が国民年金に加入していると支給される年金です。

障害の程度に応じて1級から2級と等級が決められます。

障害厚生年金

障害厚生年金とは、上記の初診日の段階で厚生年金に加入していた場合に支給される年金であり、基本的に障害基礎年金に上乗せして支払われます。

障害の程度によって1級から3級の等級が決められます。

また初診日より5年以内に怪我や病気が治り障害厚生年金がもらえる基準よりも軽い障害になった場合は一時金として一定額が支給されます。

障害基礎年金の支給要件

障害者年金を受給する上では以下の項目がポイントになります。

1.国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて医師または歯科医師の初診日があること。

ただし、20歳前や、60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間でかつ国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。

2.一定の障害の状態にあること。

3.保険料納付をしていること。

上記の項目1〜3すべて満たしていることが支給要件となります。

3に関しては初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について保険料が納付あるいは免除されていること。

初診日の時に65歳未満で初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

ただし20歳前に初診日がある場合は上記の保険料納付に関する要件はありません。

等級基準

1級

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの

・両下肢の機能に著しい障害を有するもの

・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力)

・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

2級

・1上肢の機能に著しい障害を有するもの

・1下肢の機能に著しい障害を有するもの

・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力)

・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

また、知的障害や」精神障害の場合は知能指数に加えて障害者手帳の判定や日常生活においてどれほどの支障があるかが判定の基準となります。

その他にも障害に応じての基準がありますので日本年金機構などの専門の機関に確認してみるといいかもしれません。

障害厚生年金の支給要件

障害厚生年金の支給要件も初診日や障害の状態、保険料の納付に関する要件は障害基礎年金に準じています。

等級の判別基準も1級と2級は障害基礎年金に準じており3級に関しては原則矯正視力で両眼の視力が0.1以下となっています。

上記の支給要件のポイントとしてはどちらも

・初診日がしっかりと証明できること

・一定の障害の状態にあること

・保険料がしっかり納付または免除されていること

この3点のポイントが要件を満たす上で重要になってきます。

初診日はカルテで証明することになりますがカルテの保存期間を過ぎていたり病院が廃院していたり等で証明が難しい場合は、障害者手帳や医師の診断書、お薬手帳やレセプトといわれる診療報酬請求明細書などの公的または病院で診察時に発行される書類で証明します。

初診日を確認すると同時に現在の障害が認められた「障害認定日」を確認しましょう。

障害認定日とは、初診日から1年6ヵ月経過した日か、それ以降に障害の状態がこれ以上回復することがない「固定化」された日のことです。

これは医師の診断書や意見書による証明になりますので、主治医に確認しましょう。

保険料の納付に関しては年金事務所に問い合わせをするか日本年金機構で確認することが出来ます。