もうすぐ進学や就職の時期になりますね。

仕事にしても、学校にしても自力で通勤または通学される方も多いかと思われます。

しかし、障害がある方にとって一人で公共の交通機関を使用して移動するのは困難や危険を伴うこともあり、自力移動ができるようになるまでには支援や時間が必要になります。

そこで、移動の際の支援や将来的に自力移動を目指す福祉サービスとして「移動支援事業」があります。

一体どんなサービスなのでしょうか。

移動支援とは

移動支援とは、厚生労働省が自治体に委託をしている事業です。

一人では外出困難な障害のある方が、役所での手続きなどの社会生活を送る上で欠かせない外出や、余暇活動・社会参加のために外出時にガイドヘルパーと呼ばれる支援員から公共交通機関を使用した必要な移動の介助や外出に伴って必要となる介護を提供してもらう福祉サービスです。

移動支援が利用できる人

移動支援は障害の等級や区分に関係なく利用することができ、障害者手帳を持っていなくても自治体から発行される福祉サービスの受給者証があれば利用することができます。

しかし、自治体によっては障害種別によって利用できる対象が異なることがありますので、自治体の福祉担当窓口に確認することをお薦めいたします。

移動支援の種類

個別支援型

公共の交通機関を利用した移動の支援を利用者に対してマンツーマンでおこなわれる支援サービスです。

グループ支援型

屋外でのグループワークや同一目的地・イベントへ複数人参加する場合に行われる複数の利用者に対して同時におこなわれる支援サービスです。

車両移送型

福祉バスによる駅などの経路やイベントなどの参加に伴う支援サービスです。

移動支援の対象外となる移動目的

移動が困難な人への移動支援ですが、時期や回数の関係で以下の状況の時は移動支援サービスの対象外となります。

通勤や営業活動等の経済活動に関わる外出

通年かつ長期にわたる外出

その他外泊を伴う移動やあまりに移動時間が短い場合などなどは利用できません。

しかし、自治体によって異なりますが、上記の外出目的が例外的に認められるケースがあります。

例として、

  • 通勤は介護者の疾病、入院等により一時的に通勤時の介助が困難となった場合や通勤ルートを覚えるための訓練として一時的に利用する場合など
  • 通学は保護者の就労により送迎が困難な場合や日中活動系サービス事業所、児童通所施設等へ通所する場合や世帯に障害者が複数いる、ひとり親、虐待等、送迎困難と認められる家庭の事情がある場合

このようなケースでは自治体が柔軟に対応し、例外が認められるケースがあります。

早いうちから自力で移動ができるスキルを身につけておくと将来的にすごく強みになります。

移動支援の料金

移動支援サービスは福祉サービスになるので、利用者は1割の自己負担で利用することができ、基本的には30分単位の利用料金になります。

身体介護の有無で料金は変わりますが、有りの場合は30分2000円前後、無しの場合は1000円前後となり、その1割負担のため自己負担額としては30分で100円から200円前後になります。

もちろん自己負担額も他の福祉サービス同様、上限が決まっていてそれ以上は発生しないので安心して利用できます。

まとめ

社会生活を送るにあたって移動するという行動は決して欠かすことが出来ず、仕事や学校でも自力での移動は必要なスキルになります。

移動が出来ることによって様々な社会参加を可能にするこの移動支援サービスは、今後の障害福祉において、障害のある方の自立生活においても重要になってくると思いますのでぜひ利用をしてほしいです。

そして、最終的には自力で移動が出来る事を目指せるといいかもしれません。