学校や保育所において発達が気になるお子さんに個別で専門的な指導をしていくのは1人の職員に対しての子どもの数が多く、なかなか難しい部分があることや、できても内容には限界があります。
そんな時に利用できるのが障害児通所支援の1つである「保育所等訪問支援」です。
学校や保育所でのお子さんに心配事がある方は利用を検討してみるのもいいかもしれません。
一体どんなサービスなのでしょうか。
この記事では、保育所等訪問支援の利用対象のお子さんや支援内容、利用料金まで詳しく解説していきます。
保育所等訪問支援とは?
保育所等訪問支援とは、児童発達支援や放課後等デイサービスと同じく2012年の児童福祉法改正により新しくできた、障害のあるお子さんが利用する障害児通所支援サービスの一つです。
障害者自立支援法や障害者総合支援法、児童福祉法に基づき支援員が保育所などの児童が集団生活を営んでいる施設に訪問し、
障害のあるお子さんやそこで働いている職員に対して集団生活に適応するにあたっての適切な個別支援をします。
こうした支援を実施することにより、学校や保育所の安定した利用を促進する福祉サービスです。
保育所等訪問支援は誰が使えるの?
対象になるお子さんは障害者手帳の有無に関わらず幼稚園や学校などの児童が集団生活を営んでいる施設に通っていて、
発達や集団生活の適応などに気になるところあり専門的な支援が必要と認められた障害のあるお子さんです。
先生や保育士など施設で働いている職員の方や保護者などがお子さんの集団生活の様子を見て気付くケースが多いようです。
保育所等とは
未就学児の場合
・保育園
・幼稚園
・認定こども園
就学児の場合
・小学校
・特別支援学校
・放課後児童クラブ(学童)
その他にも市町村が児童の集団生活の場として認めたところになります。
保育所等訪問支援はどんなことをしてくれるの?
まず、保護者様とのアセスメントで分かったお子さんの特性に基づいて個別支援計画を作成します。
お子さんが通っている保育所に支援員が訪問し、
お子さんの登園からの集団生活の様子を観察します。
その後、お子さんへ集団生活に適応するための訓練などの直接的な支援を行うほか、
担任の先生などの担当者の方とお子さんの支援ニーズや支援内容について協議するなどの間接的な支援をして保護者様にフィードバックする流れになります。
訪問頻度は月2回ほどが目安ではありますが、お子さんの状況、時期によって頻度は変化する場合もあります。
どんな支援員が来るの?
訪問する支援員は、障害のあるお子さんに対しての支援経験や相当の専門的な知識のある保育士や児童指導員です。
他にもお子さんの障害に対して知識・経験が豊富で専門的な訓練が行える理学療法士・作業療法士・心理担当職員などが担当することもあります。
保育所等訪問支援を利用するにはどうすればいいの?
利用するのにあたっては放課後等デイサービスや児童発達支援と同じく市町村から交付される受給者証の申請手続きと同時に利用したい事業所を探し下記の内容を行う必要があります。
訪問する支援員とのヒアリング
↓
お子さんが通っている保育所等へ保護者から指導連携依頼をすること
↓
訪問する支援員から保育所等へのヒアリング
そして、一番重要になるのは、お子さんのサービス利用に関する意向を確認することです。
お子さんのためだけに支援員が訪問に来ます。
少し離れてお子さんを見ていたり、
活動に一緒に入ったりすることもあるため、
お子さんに自尊心が低下している場合や不適応感を抱いている場合には訪問されることを嫌がる場合もあるからです。
利用料金
料金も他の障害児通所支援サービスと同じく、
受給者証の交付で法定の利用料金の1割の自己負担で利用でき、
世帯の年間収入によって自己負担額の上限も決められています。
まとめ
他の障害児通所支援サービスよりも密な連携を取れるので、保育所などに通っていて、集団生活に適応しづらいお子さんが安心して利用できるサービスです。
やはり学校や保育所などは自宅にいる次に長い時間いる所ですので、福祉サービスと教育機関の連携はどの段階でも必要不可欠になってきます。
現状、市町村によっては福祉と教育、保護者を交えたサービス利用の担当者会議が十分な形で行えていないところもあるようですので、
こうした支援サービス一部ではなくのメインのサービスとして各機関の連携が出来る事は非常に大切な事だと思います。