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特別児童扶養手当と障害児福祉手当とは?金額と条件をわかりやすく解説

障害をもつお子さんを支援するために、働き方を変えたり、仕事の時間を減らしたりして、

経済面で不安を感じている親御さんも多いのではないでしょうか。

そんなご家族の負担を少しでも減らすために、「特別児童扶養手当」や「障害児福祉手当」という国の制度があります。

この2つの手当は、条件を満たせばあわせて利用することができます。

さらに、特別児童扶養手当の認定を受けると、お住まいの自治体によっては水道料金が減免されるなどのメリットもあります。

この記事では、手当の支給要件や、最新の支給金額と支給される月、申請に必要なものをそれぞれわかりやすく解説いたします。

 著者プロフィール
 株式会社Polaris 代表取締役 南部孝太
 資格:児童発達支援管理責任者、強度行動障害、ABAセラピスト
 愛知県内で児童発達支援・放課後等デイサービスを運営。
 現場でのリアルな支援経験をもとに、お悩みを解決するきっかけをお届けします。

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは、精神や身体に障害をもつ、20歳未満のお子さんを扶養している方に給付される手当です。

療育手帳がなくても申請できますが、医師の診断書は必要になります。

特別児童扶養手当の金額と時期(最新版)

特別児童扶養手当は、申請された翌月分から支給が始まります。

給付の月は原則、毎年4月、8月、11月の年3回で、それぞれの前月までの4か月分がまとめて振り込まれます。

給付される金額は、障害の程度によって2つの等級に分かれます。

〇1級:月額58,450円

1級は重度障害の方が当てはまります。

常に介助または保護がないと生活できないほどの障害と証明された方のみ対象です。

おおむね以下の状態が当てはまると考えられます。

  • 身体障害者手帳1・2級程度

  • 療育手帳の判定がA程度

  • 精神障害者保健福祉手帳が1級程度

〇2級:月額38,930円

2級は中度障害の方を指します。

身体障害者手帳3級程度、または日常生活が著しい制限を受けるほどの知的障害や精神障害をもつ方が対象です。

※手当の額は、物価スライドなどにより年度ごとに改定される場合があります。

特別児童扶養手当が支給されない場合

以下の場合は、手当が支給されません。

① お子さんや、父または母、養育者が日本国内に住んでいないとき。

② お子さんが障害に関する公的年金を受け取ることができる場合(※児童扶養手当や児童手当のことではありません)。

③ お子さんが児童福祉施設や、社会福祉施設などに入所しているとき(保育所、通園施設、肢体不自由児施設への母子入所は除きます)。

④ 扶養する人やその配偶者の所得が一定額を超えているとき。

特別児童扶養手当の手続きに必要なもの

以下にご紹介するものはあくまで一例ですので、詳しくはお住まいの市町村ホームページをご確認ください。

請求書や診断書の用紙は窓口に置いてあるか、ホームページからダウンロードできるところもあります。

  • 特別児童扶養手当認定請求書

  • 特別児童扶養手当認定診断書

  • 申請される本人とお子さんの戸籍謄本または抄本

  • 世帯全員の住民票

  • 所得証明書

  • 振込先口座申出書

  • 印鑑

  • マイナンバーが確認できるもの

  • 本人確認ができるもの など

各市町村の担当窓口にて必要な書類を提出し、手当を受けましょう。


障害児福祉手当とは?

障害児福祉手当は、精神や身体に重度の障害があり、常に介護が必要な20歳未満のお子さんがいるご家庭に支給されるものです。

特別児童扶養手当よりも、支給条件が厳しいとよくいわれている手当です。

障害児福祉手当の金額と時期(最新版)

障害児福祉手当が支給されるのは、原則、毎年2月、5月、8月、11月となっており、3か月分がまとめて支給されます。

障害の程度で等級は分けられておらず、金額は一律で決まっています。

〇支給金額:月額16,560円

障害児福祉手当が支給される条件

20歳未満の重度障害児を扶養されていることのほかに、障害の程度や、経済的な状況などが条件にあります。

① 障害福祉の施設に入所していないこと。

② 病院などに3か月以上継続して入院していないこと。

③ 障害にかかわる公的年金などを受給していないこと。

④ 20歳未満の障害児で、おおむね以下の程度の障害を有する方。

 (1)身体障害者手帳1級および2級の一部

 (2)療育手帳(愛の手帳など)の重度判定の一部  

 (3)上記と同等の疾病、精神障害者

⑤ 扶養者やその配偶者が一定の所得額を超えていないこと。

障害児福祉手当の手続きに必要なもの

こちらもあくまで一例なので、手続きをされるときは、お住まいの市町村ホームページで今一度ご確認ください。

  • 障害児福祉手当認定請求書

  • 障害児福祉手当認定診断書(※注意:診断書は障害によって形式がちがいます。)

  • 口座振替金融機関届・所得状況届

  • 申請される本人とお子さんの戸籍謄本または抄本

  • 世帯全員の住民票

  • 印鑑

  • マイナンバーが確認できるもの

  • 本人確認ができるもの など


手当が給付されたあとは?

特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、申請が通って給付されるようになった後も、継続のためにやらなくてはいけない手続きがあります。

1年に1回の所得状況届

毎年8月〜9月に、「所得状況届」を出さないといけません。

これは、8月分以降の給付を継続するかどうかを判断するためにつかわれます。

提出し忘れると給付が止まってしまいますので、自治体から通知が来たら忘れずに提出しましょう。

障害の再認定

障害の程度を確認するための「再認定」をおこなう時期があります。

再認定の時期に近づいたら、市の福祉担当窓口から通知が届くので、新しい診断書などを再度提出することになります。

そのほかの届け出

手当の支給対象となるお子さんの人数が変わったときや、お子さんの障害の程度に変化があった場合、

手当額が変わることがあるので、「額改定請求書」などを提出します。

また、施設などに入所したり、障害にかかわる公的年金を受けることになったときや、氏名・住所などを変更するときも各種届出が必要です。


まとめ

特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、条件を満たせばあわせて利用することもできます。

毎月まとまった金額が給付されれば経済面の心配がへり、お子さんと向き合うための心の余裕も生まれるかもしれません。

申請には診断書などの準備が必要で少し時間がかかるため、まだ申請されていない方は、早めに市役所の担当窓口へ問い合わせてみましょう。

▼ 関連リンク

【障害者手帳とは】取得するメリットや手帳の申請方法を詳しく解説!

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